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第七章 附則
第八十条 外国の組織もしくは個人による中華人民共和国での電信事業投資・経営、および香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の組織もしくは個人による中国内地での電信事業投資・経営の具体的規定は、国務院が別に制定する。
第八十一条 本条例は公布日から施行する。
附:電信事業分類目録
一、基礎電信事業
(一)固定網による長距離通話および市内通話事業
(二)移動通信網による携帯電話およびデータ事業
(三)衛星通信および衛星移動通信事業
(四)インターネットおよび他の公共データ通信事業
(五)ブロードバンド、波長(周波数)、光ファイバー、光ケーブル、回線、および他のネットワーク関連設備のレンタル、販売事業
(六)網絡承載、接続および企業ネットワーク請負業務
(七)国際通信インフラ設備、国際電信事業
(八)ポケットベル事業
(九)転売された基礎電信事業
第(八)、(九)項の事業は付加価値電信事業を参考に管理する。
二、付加価値電信事業
(一)電子メール
(二)ボイスメール、留守番電話
(三)オンライン情報データベースおよび検索
(四)デジタルデータの交換
(五)オンラインデータ処理および取引処理
(六)ファクシミリ付加価値サービス
(七)インターネット接続サービス
(八)インターネット情報サービス
(九)テレビ電話会議サービス
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