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第四章 電信建設
第一節 電信設備建設
第四十五条 公共電信網、専用電信網、放送網の建設は国務院の情報産業主管部門による計画および業界管理のもとに行われなければならない。全国規模の情報網プロジェクトもしくは国が規定した建設基準額以上の公共電信網、専用電信網、放送網の建設においては、国の基本建設プロジェクト審査承認手続きに基づいて届出を行う以前に、国務院の情報産業主管部門の同意を得なければならない。電信インフラ設備の建設プロジェクトは、地方の各級の人民政府による都市建設総体計画および村・町建設総体計画に含まれる。
第四十六条 都市建設および村・町建設においては電信設備をあわせて設置しなければならない。建造物内部の電気通信回線や配線施設および建設プロジェクト用地内の電気通信回線は、建設プロジェクトの設計文書において明記し、かつ建設プロジェクトと同時に施行し、検査終了後に収めなければならない。必要経費は建設プロジェクト概算に明記しなければならない。関係部門が道路、橋梁、トンネル、地下道などを建設する場合は、省、自治区、直轄市の電信管理機構および電信事業者にあらかじめ通知し、電気通信回線などについて協議しなければならない。
第四十七条 基礎電信事業者は民間施設に電気通信回線や小型アンテナ、移動通信用交換設備などの公共電信設備を設置することができる。ただし建造物の所有者もしくは使用者にあらかじめ通知し、かつ省、自治区、直轄市の人民政府が規定した基準に従い、当該建造物の所有者もしくは使用者に使用費を支払わなければならない。
第四十八条 地下や水中、もしくは高所に電信設備を建設する場合は、国の関連規定に従いマークをつけなければならない。基礎電信事業者が海底に電信ケーブルを設置する場合は、国務院の情報産業主管部門の同意を得て、かつ関係部門の意見を聴取した後に、法律に従い関連手続きを行わなければならない。国務院の関係部門は海図に海底電信ケーブルを表記する。
第四十九条 いかなる組織もしくは個人も第三者が設置した電気通信回線および他の電信設備を無断で改造・移転してはならない。特別な事情により改造・移転する場合は、当該電信設備の所有者の同意を得なければならず、必要経費は改造・移転を行う組織もしくは個人が負担し、かつこれによりもたらされた経済的損失を弁償しなければならない。
第五十条 工事や製品生産、植樹などを営む者は、電気通信回線もしくはその他電信設備の安全性に危害を加えたり、通信を妨害したりしてはならない。安全性に危害が加えられる可能性がある場合は、当該事業を営む事業者もしくは個人は電信事業者にあらかじめ通知し、かつ必要な安全保護措置を講じなければならない。前項の規定に違反し、電気通信回線もしくはその他の電信設備に損害を与えた場合、もしくは通信を妨害した場合は、元の状態に戻すか修理を行い、かつこれによりもたらされた経済的損失を弁償しなければならない。
第五十一条 電気通信回線配置を営む者は、既存の電気通信回線と安全性が確保できる距離を保持しなければならない。安全距離の確保が難しい場合、通り越さなければならない場合、もしくは既存の電気通信回線を使用する必要がある場合は、既存の電気通信回線の所有者と協議を行い、かつ合意書を交わさなければならない。協議を行ったにもかかわらず合意に至らなかった場合は、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は、状況に基づき仲裁を行う。
第五十二条 いかなる組織もしくは個人も、基礎電信事業者が合法的に行う電信設備の建設もしくは公共電信サービスの提供を阻止・妨害してはならない。ただし、国が規定する禁止・制限地域は除く。
第五十三条 公安交通管理機関の承認を得た特殊通信、緊急通信、応急修理を行う電気通信車両は、交通を妨害しないことを保障することを前提として、各種交通標識の制限を受けない。
第二節 電信設備の接続
第五十四条 国は電信端末設備、無線通信設備、電信網間の相互乗り入れに関連する設備に対し、接続許可制度を実施する。公共電信網に接続する電信端末設備、無線通信設備、電信網間の相互乗り入れに関連する設備は、国が規定する基準を満たし、かつ接続許可証を取得しなければならない。接続許可制度を実施する電信設備の目録は、国務院の情報産業主管部門が国務院の製品品質監督部門と合同で制定し、公布・施行する。
第五十五条 電信設備の接続許可証を取得する場合は、国務院の情報産業主管部門に申請を行い、かつ国務院の製品品質監督部門が認可した電信設備検査機構が発行した検査報告もしくは認証機構が発行した製品品質認証証書を提出しなければならない。国務院の情報産業主管部門は申請受理日から60日以内に、申請および電信設備検査報告もしくは製品品質認証証書に対する審査を行わなければならない。審査に合格した場合は、接続許可証を交付する。不合格の場合は、書面で通知し不合格理由を説明しなければならない。
第五十六条 電信設備生産企業は接続許可証を取得した電信設備の品質の安定性、信頼性を保証しなければならず、製品の品質および性能を低下させてはならない。電信設備生産企業は接続許可証を取得した電信設備に接続許可マークを貼りつけなければならない。国務院の製品品質監督部門は国務院の情報産業主管部門と合同で、品質調査を継続して行い、調査結果を公布しなければならない。
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