ホームページ ブックマーク サイトマップ 中国語版 英語版 過去のニュース
検索説明
関連ニュース
  更新時間:2001年04月07日10:25(北京時間)

  • 「十五」計画綱要における新語の説明(10)


  • 「十五」計画綱要における新語の説明(8)


  • 「十五」計画綱要における新語の説明(7)




  • 「十五」計画綱要における新語の説明(9)

      32、「民族特需用品」

      少数民族の日常生産生活の特殊な需要を満たす、一定の民族文化的伝統を備えた物品を指す。

      33、「設市・設鎮標準(市・鎮を設置する基準)」

      現行の主要な市設置基準は次の通り。(1)非農業人口が6万人以上、年間国民総生産(GNP)が2億元以上で、経済の中心となっている鎮は、市として設置することができる、(2)総人口が50万人以下の県は、県人民政府の所在地である鎮の非農業人口が10万人以上で、常住人口における農業人口が40%以下、年間GNPが3億元以上の場合は、県を廃止して市を設置できる、(3)総人口が50万人以上の県は、県人民政府の所在地である鎮の非農業人口が通常12万人以上で、年間GNPが4億元以上の場合は、県を廃止して市を設置できる、(4)民族自治州人民政府または地区(盟)行政公署の所在地である鎮の非農業人口が10万人以下で、年間GNPが3億元以下でも、確かな必要性がある場合は、県を廃止して市を設置できる。

      現行の主要な鎮設置基準は次の通り。(1)県級地方人民政府の所在地はすべて、鎮を設置する、(2)総人口が2万人以下で、郷政府の所在地の非農業人口が2000人を超える郷は、鎮を設置できる、(3)総人口が2万人以下で、郷政府の所在地の非農業人口が、郷の人口全体の10%を超える郷は、鎮を設置できる、(4)少数民族地区、人口が極めて少ない辺境地区、山間区、小型鉱区、小港区、景勝地、国境地区などで、非農業人口が2000人に満たない場合も、確かな必要性があれば、鎮を設置できる。

      「人民網日本語版」2001年4月4日

      

      

      

           ML中日網橋     自由発表



    広告 サービス リンク集 ブックマーク 著作権

    このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。 掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
    info@peopledaily.co.jp
    Tel:日本 (042)540-3610  北京 (010)6509-2289