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  更新時間:2002年10月14日14:05(北京時間)

クローン人間の専利権取得を禁止

  国家知識産権局・知識産権発展研究センターの曹津燕副主任は12日、深センで行われた国際バイオテクノロジーシンポジウムの席上、改正された専利(特許、実用新案、意匠など)の審査基準について発言した。新基準は、バイオテクノロジーの濫用を避けるために設けられたもの。専利審査の新ガイダンスは、欧州連合(EU)の関連法規を参考にして、5通りの状況での専利権の取得を禁止した。対象となるのは(1)遺伝子配列・遺伝子組み換えが行われた動物と植物(2)クローン人間を生み出す方法およびクローン人間(3)人間の生殖系遺伝組織を変化させる方法(4)ヒト胚の工業または商業目的の応用(5)動物を苦痛にさせる恐れがあるか、人間または動物への医療として実質的な効果がなく、動物の遺伝組織を変化させる方法およびこの方法によって得られた動物――の5通り。

  「人民網日本語版」2002年10月14日

  

       ML中日網橋     自由発表



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