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  更新時間:2003年03月14日17:18(北京時間)



外資系企業の投資に関する新規定、4月から施行



  対外貿易経済合作部はこのほど、国家税務総局、国家工商総局、国家外貨管理局と共同で「外国人投資家による中国企業の吸収合併に関する暫定規定」を発表した。同規定は4月12日から施行される。

  「暫定規定」は、外資を利用した吸収合併の原則、手続き、審査に対し規定を設け、(1)外資系企業が中国企業の株式を買収、増資、株増発(2)外資系企業設立後に中国企業の資産を購入ならびに運営(3)国内企業の資産を購入後にその資産を企業設立への投資に運用する――といった投資形式のために法律規範を提供している。

  「規定」は、外国人投資家が中国企業を吸収合併して外資系企業を設立する場合、本規定に基づき審査機関の許可を経て、管理機関で変更登記あるいは設立登記を行う。外国人投資家が吸収合併を経て外資系企業を設立した場合の登録資本の出資率は、25%を下回ってはならないとされている。

  「人民網日本語版」2003年3月14日

  

       ML中日網橋     自由発表



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