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  更新時間:2003年05月21日17:17(北京時間)



国有資産管理条例(草案)が可決



  国務院・常務会議はこのほど「企業国有資産監督管理暫定施行条例(草案)」を可決した。2度にわたり条例の重要な改訂作業に参加した、国務院・経済発展研究センター企業所の張文魁副所長は、「暫定施行条例は国有資産の監督・管理のための初歩的な枠組みを提供するものだ。完全かつ成熟した国有資本監督・管理制度を築くには、『国有資産管理法』の制定を待たなければならない」と述べた。

  中央から地方まで、10兆元を上回る国有資産は国有資産監督管理委員会が管理する。しかし専門家からは、同委員会について各国有企業の自由な経営活動を制約してしまうとする懸念の声も出ている。張文魁氏はこの点について、暫定施行条例では、主に同級の人民代表大会を通じて、同級の国有資産監督管理委員会を制約することが規定されている。そのための主な方法は、国有資本経営の予算制度の確立、つまり国有資産監督管理委員会の国有資産の経営に関する年度予算編成と、同級の人民代表大会による審議の義務化である。同時に、条例は国有資産監督管理委員会に対する人民代表大会の問責制度の整備についても規定している。

  張副所長は国有資産経営の予算の内容について、「国有資産の処理額の年度計画、企業から受け取る配当や国有株の販売で得る収入を含めた国有資産監督管理委員会の収入、従業員の再就職や不良債権の処理などに必要な支出、黒字額や赤字額など、すべての数字を組み入れた国有資産経営の予算を作成し、人民代表大会に提出しなければならない。同時に、国有資産経営の予算では、一般の公共予算や社会保障予算との資金の融通も考慮すべきだ」と解説した。

  暫定施行条例は、国有企業に対する国有資産監督管理委員会の監督責務の行使を保障するために、(1)国有資産監督管理委員会は企業の財務状況を把握するために国有企業に監査会主席を派遣する(2)仲介機構や政府監査局を通じて国有企業に対する監査を強化し、企業の実際の財務状況を把握する(3)収益を隠ぺいするなど、条例で定めた法的責任に違反した企業について、責任者が紀律処分を受けると同時に、国有資産の損失については企業が賠償責任を負う(第7章)――といったいくつかの措置を定めている。

  国有資産監督管理委員会はこの他、国有独資企業の人事の任免権を有する。張副所長は「条例を実施する過程で、国有資産監督管理委員会の人事権が企業の方針決定にかってに影響を与えることがないようにすべきだ」と述べ、国有資産監督管理委員会の設立・運営後、合理的なコーポレート・ガバナンスの整備も難しい問題との見解を示した。

  暫定施行条例ではその他、国有資産監督管理委員会が元労働・社会保障部の職責を引き継ぐことについて、国有資産監督管理委員会は国有企業の給与総額をコントロールする機能があるとしている。これについて張副所長は「給与総額のコントロールは市場の状況により決定されるべきだが、現段階で条例に盛り込むのは合理的であるといえる」と分析。その理由について、国有企業の労働力は現在まったく市場化されていないとしたうえで、「国有企業の幹部、労働者の賃金の総額は膨れ上がっている。国有資産監督管理委員会が検討する給料体系はまさにこの増加分を抑制することである」と説明した。張副所長は、国有株の販売に伴い、国有企業の給与総額も市場化の軌道を歩むことになるだろうとの見方を示した。

  張副所長は国有資産の今後の変化について、国有株の販売に従って、より多くの国有企業の資本構成が変わっていくことになると語り、「そうなれば多くの国有企業は『公司法』に照らして、法的手続きを取るようになる」と説明した。

  「人民網日本語版」2003年5月21日

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