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著作権訴訟で中国人書道家がダウジョーンズに勝訴
中国人書道家の関東昇氏が米ダウジョーンズ社を相手取った著作権侵害訴訟の判決が22日、北京市第一中級人民法院で言い渡された。判決ではダウジョーンズ社による著作権侵害が認められ、問題になった書道作品の使用差し止めと、書面での謝罪、40万5684元の損害賠償が同社に命じられた。ダウジョーンズ社側弁護士は控訴については、同社と話し合いの上で検討すると話している。
関氏は1994年下半期、ダウジョーンズ社の中国名「道瓊斯」の頭文字にあたる「道」という自らの作品を同社カーン最高経営責任者(CEO)に贈った。同作品には「君子財を愛す。これを取るに道あり」の題とカーン氏の宛名、落款が入っている。同社は1994年11月からこの「道」の字を商業標識として使用している。
裁判では「ダウジョーンズ社は、著作権法の規定に基づいて関氏と使用許可契約を結ぶべき」と判断。これまでに両者の間で書面での協議や料金支払いは行われておらず、ダウ社による著作権侵害と認められた。
関氏は今回の判決は中国域内に限定した訴訟であり、中国以外の国家での著作権侵害については起訴を保留すると話している。
また、同氏は賠償金40万元について、訴訟費用を差し引いた全額を国家の知的所有権関連組織に基金として寄付する方針を示している。(編集KF)
「人民網日本語版」2003年9月23日
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