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銀行業対外開放政策2項目を実施、1日から
中国銀行業監督管理委員会(銀監会)の劉明康主席は1日午前、国務院新聞弁公室が行った記者会見で、「世界貿易機関(WTO)加盟時の合意事項に基づき、銀行業2項目の対外開放を1日から正式に実施する」と発表した。
今回実施されるのは人民元業務取り扱い地域の拡大、中国企業向け人民元サービスの開放の2項目。内容は次の通り。
(1)済南・福州・成都・重慶の4都市で、人民元業務取り扱いを外資系銀行に新たに開放。すでに同業務が開放されている上海・深セン・天津・大連・広州・珠海・青島・南京・武漢の9都市と合わせると、人民元業務開放地域は計13都市となる。
(2)上記の人民元業務開放地域で、法的な条件を満たした外資系銀行が提供できる人民元業務のサービス対象を拡大する。外資系銀行の人民元業務は従来、外資系企業や外国人、香港・澳門(マカオ)・台湾住民に対象が限られていたが、新たに中国企業にもサービスを提供できるようになる。
また劉主席は「基準を満たすな外国・香港・澳門・台湾の戦略投資家が、自らの意思・ビジネス方針に基づき、中国の銀行業金融機関の改革再編に参加することを、銀監委は歓迎する」と表明。外資系企業の国内銀行への出資比率制限が、国務院の承認を受けて緩和されることを明らかにした。外資企業の国内銀行への出資比率上限は、従来の1社当たり15%から20%に引き上げられる。また外資比率の合計が25%未満であれば、経営形態・業務内容は内資行扱いとなる。(編集KF)
「人民網日本語版」2003年12月2日
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