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  更新時間:2003年12月09日16:25(北京時間)



単一外資の出資比率上限を20%に 金融機関の対外開放



  中国銀行業監督管理委員会は8日、国務院の同意を得て、「域外金融機関による中国資本金融機関への出資管理弁法」を公布した。12月31日から施行される。

  同弁法では、域外金融機関が中国資本金融機関に投資する場合、単体の出資比率の上限を20%と規定している。中国系非上場金融機関は、域外金融機関からの出資比率が計25%を超えた場合、外資系金融機関扱いで監督・管理される。一方、中国系上場金融機関の場合、域外金融機関の出資比率が合計で25%を超えても、中国系金融機関として監督・管理される。

  適格域外機関投資家(QFII)が中国系上場金融機関の流通株を購入する際は、同「弁法」は適用されない。また、自動車ローン会社への出資については、「自動車ローン会社管理弁法」の関連規定が適用される。(編集KF)

  「人民網日本語版」2003年12月9日

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