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  更新時間:2004年01月11日12:39(北京時間)



外商投資輸出購買センター設立管理弁法を公布



  中国商務部、税関総署、国家税務総局、国家外国為替管理局はこのほど、外商投資輸出購買センターの設立に関する管理弁法を公布した。2月5日から施行される。

  これにより外国投資企業は独資、合弁に関わらず、中国で外商投資輸出購買センターを設立、輸出購買業務ができるようになる。センターの登記資本は3千万元以上で、形態は有限責任会社。

  同弁法はセンターの経営業務内容について(1)中国国内貨物の購買・輸出業務、輸出に関連するの倉庫業務、情報コンサルティング、技術サービス(2)副原料の輸入、委託加工・再輸出(3)中国国内での購買・輸出に必要なサンプル輸入については、サンプル輸入数量、価格は税関の輸入サンプル関連規定による――と定めている。(編集SO)

  「人民網日本語版」2004年1月11日

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