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  更新時間 :2004年03月09日10:36 (北京時間) 文字

憲法改正案草案――非公有制経済の発展


  第10期全国人民代表大会(全人大)第2回会議の第3回全体会議が8日午後、人民大会堂で開かれ、全人大常務委員会の王兆国副委員長は、全人大常務委員会の委託を受け「中華人民共和国憲法」の改正案草案について説明した。

  非公有制経済の発展に対する国の方針のさらなる明確化について、王副委員長は、次のように説明した。

  中国共産党第16期全国代表大会の「少しも動揺することなく非公有制経済の発展を奨励し、支持し、指導しなければならない」「非公有制経済の健全な発展を促進し、法に基づき監督・管理を強化する」という精神に基づき、憲法の改正案(草案)では、憲法第11条第2項「国家は個体経済、私営経済の合法的権利や利益を保護する。国家は個体経済、私営経済の指導、監督、管理を行う」を「国家は個体経済、私営経済など非公有制経済の合法的な権利や利益を保護する。国家は非公有制経済の発展を奨励、支持、指導し、非公有制経済に対し法に基づく監督、管理を行う」に改める。(編集SN)

  「人民網日本語版」2004年3月9日



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