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  更新時間 :2005年04月01日15:42 (北京時間) 文字

日本の沖の鳥礁調査で外交部報道官が見解


  外交部の劉建超報道官は3月31日の記者会見で、日本が排他的経済水域を主張している沖の鳥礁について、記者の質問に次のような見解を述べた。

  ――日本は数日前、沖の鳥礁に調査団を上陸させ、調査を進めている。中国はこれに対してどんな立場か。

  中日間における沖の鳥礁についての論争は、排他的経済水域の問題についてであって、この岩礁そのものの問題ではない。国連海洋法条約第121条の規定によると、岩礁は排他的経済水域を主張できる条件を備えていない。条約の具体的な条文には主に2つの文章がある。第一、島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。第二、人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域または大陸棚を有しない。この2つは条約の原文で、ひとつの完成された概念を構成している。日本側が沖の鳥礁に対して主張できる海域の性質と範囲には異なる認識がある。われわれは双方が友好的協議を通して、ここから生じる問題を適切に処理していきたいと考えている。(編集ZX)

  「人民網日本語版」2005年4月1日



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