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  20030317日 1000


2ヵ月後、張さん逮捕の知らせ

 1022日午前、記者は張磊さんの妻から電話を受けた。それによると張さんは21日午後、宝塔公安分局・治安大隊によって「公務執行妨害」の容疑で拘留されたらしい。事件からはすでに2カ月も経っており、この逮捕には首を傾げざるを得ない。記者はすぐに治安大隊を訪れた。この事件の担当警察官の説明によると、8月の事件発生後、分局はこの事件の処理を治安大隊に委任した。捜査チームはVCDの入手経路を調べた後、張さんの公務執行妨害容疑について調査し、最終的に分局を通じて逮捕状を請求した。担当者が逮捕前に張さん夫婦に対する調査を行わなかったと話すのを聞いて、記者は驚いた。公務執行妨害の調査であるにもかかわらず、容疑者を調べずに下されたこの結果は、果たして信頼できるものなのだろうか。このような「調査」の公正性は保証されるのだろうか。「華商報」でこの意外な事実が報道された後、読者からは再び強烈な反響が起こった。記者はこの件を徹底的に調べようと決意した。

 宝塔分局は1028日、この訴訟事件に関する資料を、宝塔区人民検察院・批捕(逮捕許可)科へ提出し、検察院に張磊容疑者の逮捕申請を行うことを決定した。

 

張さんの拘留は15日にも及んだ

 114日、宝塔区人民検察院は逮捕状請求を却下する決定を伝えた。検察院が逮捕状を発行しないことで、「十分な逮捕理由がない」とする検察院の考えが明らかになった。「刑事訴訟法」の規定に基づき、公安機関は直ちに刑事拘留を解き、「強制措置」または「立保証」(中国語で「取保候審」)に切り替えなければならない。警察側は後者を選んだ。

 5日午前、検察院の担当者の説明によると、検察院は、公務執行妨害に関する調査の際、被疑者本人に対する調査とその他の一連の調査が見落されたことに注目し、「事実確認が困難で、証拠不十分」として容疑者の逮捕を見送る決定を下した。そのためこの事件はさらなる調査を行うために、公安局に送り返されたのだった。

 公安支局の副局長は記者の取材に応えて、「検察院が逮捕状を発行しないのは、公安局が提出した資料が不十分だったからだ。公安局では法律に基づいて、速やかに被疑者への強制措置を取り、帰宅させるつもりだ」と語った。しかしこの副局長は別の新聞社の取材に対して「法に照らしてきちんと制裁する」と述べており、その「決意」は再び記者を驚かすものでもあり、また理解できないものでもあった。

 

 

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