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中国、孤児の無断引き取りを厳禁

 中国民政部(民政省)が17日に明らかにしたところによると、同部、発展改革委員会、公安部(公安省)、司法部(司法省)、財政部(財政省)、衛生・計画生育(一人っ子政策)委員会、宗教局などはこのほど共同で、各級の関連部門に対して、「棄児(きじ)」の管理規範化を強化し、いかなる機構や個人も無断で棄児を引き取ることを厳しく禁じるよう指示した。新華網が報じた。

 同通知は、棄児の発見や移送、安置、身体検査、応急手当などの関連の手続きに対して、明確な規定を設けている。例えば、市民が棄児を発見した場合、直ちにその場所を管轄するコミュニティ住民委員会や村民委員会に知らせ、法律に基づいて現地の公安機関にも通報しなければならない。無断で引き取ったり、処理したりすることはできない。また、公安機関も、棄児の両親やそのほかの保護者を探す業務を全うしなければならず、見付からない場合、棄児証明を発行し、一時的に世話をしてもらうため民政部門が指定する児童福祉機構に送り届け、その契約を締結しなければならない。一方、児童福祉機構は、棄児の親を探すための公告を出し、期日が満ちても両親や保護者が見付からない場合は、主管する民政部門の審査、批准を経て、同機構が正式に引き取る手続きを実施しなければならない。

 さらに、既に棄児を引き取っている個人の場合、引き取り者に養育する意志があり、「中華人民共和国収養法」や関連の法律、政策の規定の要求を満たしているなら、法律に基づいて養子登録を行わなければならない。一方、引き取り者に養育する意志があるものの、関連の法律や政策の規定の要求を満たしていない場合、当該者の戸籍がある郷(鎮)の人民政府や街道弁事処などが、スタッフを派遣して棄児を現地の児童福祉機構に送り届けると共に、当該者が棄児を見舞ったり、ボランティアを実施したりできるよう、便宜を図らなければならない。ただ、引き取り者が自分で養育するという強い意志を示し、家庭がその条件を満たしている場合に限って、現地の児童福祉機構は養育に関する契約を締結した 上で、引き渡すことができる。

 同通知は、棄児を利用して、利益を求めたり、違法活動に従事したりしている機構や個人は、厳しく罰するとしている。そして、犯罪が確認された場合、法律に基づいてその刑事責任が追及される。 (編集KN)

 「人民網日本語版」2013年6月18日

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