2014年1月16日  
 

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【第135回】知的財産権不侵害の確認訴訟の受理条件 (2)

 2014年01月16日14:19
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 企業もまた積極的に「知的財産権権利不侵害確認訴訟」を運用して、権利侵害警告及び訴訟に対して、企業の損害を減らすべきである。知的財産権権利不侵害確認訴訟は一種の確認訴訟であり、裁判所に法律関係の実体の確認を求めるものである。知的財産権権利者の権利侵害警告書は、不特定の義務者との間にもともと存在していた正常な法律関係を不明確な状態にさせるものである。高速化、複雑化、高度化が進む現代社会において、不明確な法律関係は経済、社会に重大な損害をもたらす。このため、企業が権利侵害警告書簡を受け取った場合には、確認訴訟の予防機能を柔軟に使用し、まずは裁判所に権利不侵害の確認を求めることで、できるだけ損失を減らすべきである。行為者は権利不侵害確認訴訟を通じて法律効果を伴う判決を得ることで、行為者が他者の知的財産権を積極的に尊重するという態度を示すことができると同時に、その行為の性質を明確にさせることで、安心して大いに生産経営活動を行うことができる。裁判所が権利侵害を認め、判決でその訴訟請求が取り下げられても、判決結果は権利者の権利侵害訴訟の提起にはなんら影響しない。原告は生産活動の停止を求められる可能性があり、たとえその後に権利者が権利侵害訴訟を提起しても、負担する権利侵害賠償責任もまた自発的に生産経営活動を中止することで、抑えることが可能である。

  



 作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
 


 作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)

 「人民網日本語版」2013年12月31日

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