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浙江省、あまりの暑さに専門家「高温休暇」の規則化を提案

 各地で厳しい暑さが続いていることを受け、中国の気象局はこのほど、重大気象災害(高温)2級緊急対応を発令した。これは高温に対する緊急対応としては過去最高レベルのものとなった。浙江省寧波市では、気温40度を超える日が何日も続いており、あるネットユーザーは「バーベキュー状態」と嘆き、現地のある企業は、酷暑を理由に生産を停止し9日間の休暇を従業員に与えた。専門家は、「『高温休暇』を『労働法』に盛り込んで、さらに多くの人の権益を保護するべき」と提案している。中国新聞網が報じた。

 酷暑に見舞われているのは中国だけではない。英国でも最近、7年ぶりに気温が5日連続で30 度を超え、熱波警報を発令した。大西洋の副熱帯高気圧とブロッキング高気圧の影響を受け、英国は7月、最高気温32.2度を記録。暑さが原因で、すでに760人が死亡した。また、鉄道のレールも変形しているという。ある議員は、気温が30度を超えた場合、従業員が熱中症などで亡くなることを防ぐために、休暇にすべきと提案している。

 同ニュースに、浙江省のネットユーザーらは「浙江は気温40度でも休みにならないのに、30度以上で休暇とは、ぜいたくすぎる」と羨んでいる。
 
 今年は異常な暑さが続いているため、多くの人は、会社が有給休暇を出してくれることを期待している。あまりの暑さに、「一線で働く従業員にとっては、高温手当を支給されるより、休暇をもらえるほうがありがたい」と訴える人もいる。

 一方、酷暑が理由の有給休暇は、一部の人たちにとっては決して夢のような話ではない。寧波市では、「寧波島津真空技術」や「三星重工」、「寧波格栄利磁業」などの企業が既に「高温休暇」を従業員達に出している。
 
 しかし、中国には今のところ、「高温休暇」に関する統一した法律・規定がない。各地方や企業は、状況に応じて高温手当を支給したり、高温休暇を出したりして独自に対応している。寧波市人力資源(ヒューマンリソース)・社会保障局のスタッフは、「『高温下での作業』は、労働保護の範囲に入るが、自然の環境下での『高温』に対して、『休假』を出すかは、国や地方の法規では明確に規定されていない。少なくとも今の時点で、統一した法律・規定はない」と指摘している。

 浙江大学の馮鋼・社会学教授は、「人道的という視点から考えると、酷暑の日は仕事をするのに適していない」とし、「『高温休暇』を『労働法』に盛り込む」ことを提案している。

 工事関係者は「休暇を出すと、工期に影響が出る。納期が遅れると契約違反となるため、休暇を出すか否かは、自分達だけでは決められない」との見方を示しているが、馮教授はこれについて、「酷暑は不可抗力であるため、『高温休暇』を出しても契約違反にはならない」とし、「酷暑も自然災害の一種」との見方を示す。

 寧波市総労働組合は厳しい暑さを受けてこのほど、「暑さ対策と気温が高い期間の労働保護業務を確実に行わなければならない。気温が40度以上に達した場合、屋外での作業を中止し、37度以上、40度以下の場合は、屋外作業の時間を6時間以内に制限しなければならない。気温が最も高くなる3時間は屋外作業を指示してはならない。35度以上、37度以下の場合、雇用者は、従業員に交代で休暇を与えるなどの措置を取らなければならない」とする通知を出した。(編集KN)

 「人民網日本語版」2013年8月7日

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