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【第130回】クレヨンしんちゃん商標の終審判決 (2)

 申請人の商標が著名商標ではない限り、中国での優先使用が必要となる。その理由は、他人が当該商標を中国にて接触する可能性の存在を証明する。

 (2)係争商標と申請人の商標が同一もしくは類似

 いわゆる「同一もしくは類似」の認定について、その大部分は裁判官の主観的判断に基づくが、当該事案においては、クレヨンしんちゃんの漫画のイメージが世間にすでに深く浸透しており、被告が登録した商標図案は「同一」であり、一般社会に明らかな混乱を引き起こすとみあなされた。

 (3)被告が係争商標の存在を明らかに知っている、または知り得るべきで、且つ主観的悪意が明らかであること

 本事案の「クレヨンしんちゃん」シリーズの漫画およびアニメーションは、係争商標申請日の前にすでに日本、香港、台湾地区にて広く発行または放送され、比較的高い知名度がある。「◆筆小新」とは「クレヨンしんちゃん」シリーズの漫画およびアニメーションに登場する主要人物の名前であり、また人物デザインには独創性があり、世間一般の認知度も高い。被告の所在地は香港に近く、「クレヨンしんちゃん」の知名度をよく知っているはずであり主観的な悪意が認められる。

 また、被告は 「SNOOPY、Burberrys、CHANEL、WALT DISNEY、POLO CLUB、Gillette、VOLVO、 GUESS、Calvin Klein、BETU、 FENDI」など多くの商標登録の申請を行っているが、これらの商標は、権利者から異議が提出され受理されている。よって、被告は有名商標の横取りを他にも行っており、主観的な悪意があるのは明らかである。

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