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【第132回】著名商標に対する特殊保護-その2

>>>>前回に続く

 B、異なるまたは類似ではない商品の登録申請商標をコピー、模倣または他の人物により中国ですでに翻訳して登録されている著名商標について、大衆に誤認を与え、著名商標の登録者(権利者)の利益に損害を与える場合、そのような商標を登録することはできず、またその使用も禁止される。

 これは、著名商標の場合、たとえ異なる分類であっても、保護を受けられるというものである。前回例に挙げた「清華」の商標を巡る紛争においても、この条文部分が体現されている。すなわち、「清華」という商標はわずか教育関連項目のみでしか登録が行われていないが、清華大学は総合大学であり、かつ非常に高い知名度を誇っており、関連する一般社会の人々からすると、清華大学はさまざまなジャンルにまで及んでいると認める可能性が高い。

 著名商標であれば分類にかかわらず保護される理由として、著名商標は信望が高く、消費者から信頼され、受け入れられやすいことが挙げられる。第三者がたとえ類似しない商品またはサービス上に著名商標を登録または使用したとしても、著名商標は明らかに希薄化される可能性があり、権利保有者が当該市場に参入する権利もまた損なわれることになる。このため、著名商標の高いレベルを保持するためには、保護範囲を非類似商標またはサービス上にまで拡大する必要があるのである。

 三、「著名商標」の認定

 中国において「著名商標」の認定を受けるには、おもに以下の二つの方法がある。

 A、商標の異議申し立てにおいて、申請を商標局または商標評審委員会に申請を行う方法で、著名商標ではこの方法が最も多く利用されている。商標局または商標評審委員会による認定過程においては、以下の要素すべてが考慮される可能性があるため、より多くの要素を兼ね備えているほうが有利になる。1、当該商標を有する企業の登録資本金が少なくとも1000万元以上あり、資産総額が一般的に5億元以上であること。2、当該商標の登録および使用期間が3年以上であること。3、当該商標が省レベルで著名商標の場合、企業が全国および省レベルで多くの表彰を受けており優勢に立っていること。4、当該商標の現有価値が関連機構の評価で一般的に1000万元以上あること。5、当該商標を所有する企業が当該商標を使用した商品の直近3年の生産額が毎年平均3億元以上あり、売上高が毎年原則3億以上あり、全国の同種業界内における市場占有率が20位以内にあること。6、当該商標を所有する企業の直近3年の毎年の納税額が一般的に1000万元以上であること。7、商品市場が当地に限らず、少なくとも全国の半分以上の省、市、区で販売されており、最も良いのは全国のどこにでも販売ルートが存在していること。つまり、当該商標を使用した商品の販売地域が全国の主要地域を網羅していること。8、当該商標に関して、多様、オールラウンドかつ継続的に広告宣伝を行っていること。

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